「家の中のちょっとした段差が、親にとって危なくなってきた」 「お風呂やトイレに手すりがあれば、もっと安心して暮らせるのに…」
ご家族の年齢とともに、住み慣れた我が家にも少しずつ変化が必要になることがあります。こうした安全・安心のためのリフォームは「介護リフォーム」と呼ばれますが、費用を理由にためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご存知でしょうか? 実は、多くの方が納めている公的な「介護保険」の制度を使って、リフォーム費用の一部補助を受けることができるのです。今回は、この意外と知られていない、しかし非常に重要な制度について解説します。
「介護保険」を使った住宅改修とは?
これは、要支援・要介護の認定を受けた方が、自立した在宅生活を送れるように、住環境を整えるための小規模なリフォームを支援する制度です 。
- 対象となる方 介護保険の「要支援1・2」または「要介護1~5」の認定を受けている方 。
- 補助金額 リフォーム費用の上限20万円に対し、所得に応じてその9割または8割(最大18万円)が支給されます 。
- 【最重要】必ず「工事前」に申請が必要です! この制度は、必ず工事を始める前に市区町村への申請と審査、決定通知が必要な「事前申請」が原則です 。工事が終わってからでは利用できないため、ご注意ください。
どんな工事が補助金の対象になるの?
対象となるのは、日常生活の自立を助けるための、主に以下の6種類の工事です。
- 手すりの取り付け 廊下やトイレ、浴室、玄関など、転倒の危険がある場所や立ち座りの動作が必要な場所への手すり設置工事が対象です 。
- 段差の解消 部屋と廊下の間の敷居の撤去、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど、つまずきの原因となる段差をなくす工事です 。
- 滑りにくい床材への変更 畳の部屋をフローリングに変えたり、滑りやすい床材をノンスリップ性の高いものに変更したりする工事が対象となります 。
- 扉の交換 開閉に力が必要な開き戸を、軽い力で開け閉めできる引き戸や折れ戸に交換する工事などです 。
- トイレの様式変更 和式便器を、立ち座りが楽な洋式便器に交換する工事などが対象です 。
- 上記に付帯する必要不可欠な工事 例えば、手すりを取り付けるための壁の下地補強工事なども対象に含まれます 。
手続きの鍵は「ケアマネージャー」との連携
この制度を利用する上で、非常に重要な役割を担うのが、利用者様のケアプランを作成する「ケアマネージャー」です 。 「なぜこのリフォームが必要なのか」という理由書を作成してもらい、私たち施工業者と連携しながら、市区町村への申請手続きを進めていくことになります 。
自治体独自の「上乗せ補助」も要チェック!
市区町村によっては、介護保険の制度に加えて、独自の補助金を上乗せしている場合や、対象者を広げている場合があります 。こちらも併用できれば、さらに負担を軽減できます。
ご家族のためのリフォーム、私たちにご相談ください
私たちコバヤシ工業は、介護リフォームの実績も豊富です。お客様やご家族の身体状況はもちろん、ケアマネージャー様とも緊密に連携し、最適なリフォームプランのご提案から、複雑な申請手続きのサポートまで、責任を持って対応いたします 。
ご家族の安全で快適な毎日のために。まずはお気軽にご相談ください。